失業保険受給中でも雇用保険被保険者証は持っているものですか?
前職を退職した際、会社から雇用保険被保険者証をもらい、
ハローワークで失業給付の申請した際、窓口で他の書類と一緒に渡しました。

再就職し、雇用保険被保険者証を提出するよう言われたのですが、
ハローワークで渡してしまったので手元には雇用保険受給資格者証しかありません・・・。

もしかして雇用保険被保険者証は返してもらわないといけなかったのでしょうか?
うーん?雇用保険被保険者証(本人分)は、ハロワに提出する必要は無いはずです。

もし、手元に無いのであれば身分証明書を持ってハロワに行けばすぐに再発行してもらえます。また、会社には番号さえわかればいいので、受給資格者証でもかまいませんし、番号だけ口頭で伝えても問題はないはずです。いずれにせよ会社に確認して番号だけでよければそれですみいますし、保険証が必要なら再発行してもらってください。
失業保険について。

昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。

結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?


詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
両方どちらでももらえます。ただ受給には制限かかるんで。自己都合だと3か月給付制限かかります。

が給付は無職で働ける状態で活動してる人だけが対象 それ以外は対象外

妊娠理由となると特定受給資格となります。この辺りは自分は男なんで知識ないけど特定受給資格申請は自分でやることになります ハローワーク行ってください

なお受給には期限あって1年です。退職してから1年いないに申請しないと失効(受給中1年経過しても失効)(
失業保険についてご質問です
先月3月末で10年勤めた会社(正社員)を退職いたしました。
5月の初めからアルバイトが決まっていた為、
失業保険の給付手続きは行っておりませんでした。
ところが、新しいアルバイト先を辞めないといけない事情ができてしまい
10日程務めたところで辞めました。

この場合、これから手続きすれば失業保険の給付を受ける事は
可能なのでしょうか?

また、3月末で退職してから1か月が経過しております。

教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します
全く問題はないので、1日でも早くハローワークに行ってください。

>新しいアルバイト先を辞めないといけない事情ができてしまい
>10日程務めたところで辞めました。
これは自己都合ですか?会社都合ですか?
また、雇用保険に加入していましたか?
加入していた場合、離職票を受取ってください。

加入していない場合は、前職の離職票を持って行ってください。
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか


1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
〉雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
単純に「1年間加入していたら」という条件ではありません。

〉一年半、二年とか
「5年以上」「10年以上」「20年以上」でないとダメですね。
特定受給資格者や所定給付日数が多くなる特定理由離職者でないのなら、「10年以上」でないと増えません。


〉1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
基本手当は「○日分」です。
いわば日給制だと思ってください(働けなかった日数に応じて支給される)。


〉自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
「正当な理由のない自己都合」での離職なら、3ヶ月たってから支給対象の期間に入ります。
失業給付の「被保険者期間」について質問です。
派遣社員として働いています。
前の職場は2年半働いて2007年4月16日に契約終了となりました。
失業保険の申請をぜずに今の職場が決まり、
2007年5月17日から働いています
約1ヶ月、間が空いているのでこの場合の被保険者期間は5年未満となりますか?
それとも前職場の4月16日まで保険に入っているので繋がっていますか?
失業保険の給付期間が5年以上で変わるので、教えてください。
雇用保険法に(被保険者期間)

第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

とありますから、4年11ヵ月になり、5年にはなりません
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