失業保険について

殴り書きで大変申し訳ございません。

4月途中からの入社
雇用形態はパート
月平均20日勤務だったのですが
4月途中からとあって4月は9日間の勤務で、給料からは雇用保
険差し引きあり

この場合3月末での退社だと失業保険はいただけないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
「被保険者期間1ヶ月」と数えることができる条件は、

・離職日(=雇用保険の被保険者資格喪失の日)を基点にして1ヶ月ずつの期間を区切る。
例えば、月末の退職なら1日~末日が区切り。月の途中例えば20日退職なら前月21日~20日が区切り。
・その区切りの期間中の全日、雇用保険の被保険者であること。
・その区切りの期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。

です。

質問者様の場合、現在のパートを3月末で退職されるとなると、遡って、4月の勤務が条件に不足しているので、ここでは、『被保険者期間11か月』となります。

ただし、その前に、「2012年5月から11月まで正社員で働いて」の分が、引き継がれていますので、これを合わせて、
『離職前の2年内に12か月以上の被保険者期間』
というう条件を満たすことができると思いますよ。
これからの人生について

現在30歳女性です。
幼少の頃から音楽を趣味としてきて、最近まで約4年テレビの音響関係で仕事をしてきました。
元々東京に住んでみたいという憧れもあって、地方
で3年仕事をした後に同じ仕事で転職しました。
元々特にやりたい仕事ではなかったので、東京でのこの仕事がダメだったら違う仕事に行けばいいや、不景気とあって別業界で東京での就職は難しいということもあって、受けた会社がすんなり受かり東京で仕事をするようになりました。
地方での仕事内容とほぼ同じでしたが、さすが東京のテレビ業界、噂には聞いておりましたが想像以上に不規則でした。不規則でもなんとかやっていけるだろうと思っておりましたが、やってみると性格に全く合っておらず、最初の数週間でこの生活は難しいと感じました。仕事内容は問題なく、社員の方々もいい人ばかりでした。不規則であることが問題で、体調面でも支障が出てきた事もあり、ずっと我慢し続けましたが約一年でリタイアし、現在失業保険で生活しております。
この仕事には未練はなくダメだったらという気持ちもあったので辞めた事に問題はないのですが、不規則な生活を我慢したせいでメンタル面に支障が出てしまっています。まず仕事をしてすぐ生理が止まり(今まで順調でした)、気持ちにもムラが出るようになりました。うつ病になりたくないと心から思って、毎日異常なほどランニングをしています。働きたい方なので現在失業保険の範囲内でアルバイトはしています。
音楽関係への就職を希望していますが、またそのような生活になるかもしれないと思うとトラウマでなかなか進めません。
不規則なのが本当に辛かったのです。地方で仕事していた時は忙しかったですが、不規則ではありませんでした。東京では月の半分家に帰れず、4日間ほぼ寝れない、たまに一週間会社に泊り込みなどがありました。
精神的にまいってしまって、もう実家に戻って婚活して音楽から離れて第二の人生を歩むのもアリなのかなと考えております。しかしそれでいいのでしょうか。音楽をずっとやってきて、技術も身につけてきたのに、まだやりたい仕事をしていないのに、しかも東京を堪能していないのにこのまま離れてもいいものでしょうか。
毎日悩んでいます。
夢と現実の区別がついていないのでは?

東京をエンジョイしながら音楽の仕事を続けたい・・・は無理でしょう。そのような仕事は辞める人が少ないので空きがないでしょうから。

あなたにとってのやりたい仕事とは何でしょうか? 今までしていた仕事はやりたい仕事ではなかったんですよね。文章を拝見するとそのように書かれていますので。だったら、はやくやりたい仕事をすればいいじゃないですか。

30歳にしては幼稚すぎる考えだと思うのは私だけでしょうか?
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。

②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。

③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。

④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。

⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
失業後にもらえる手当てについて。

私は去年の10月に、高卒で就職した職場を退職しました。
今年から短期大学に通います。


そこの大学で知り合った友人(彼女も私と同じ感じで大学に入学しました。)から、ハローワークで手続きをすれば手当てがもらえると聞きました。
失業保険は出ないと聞いていたので、ハローワークには行きませんでした。
やはり学費がかなりかかるので、手当てが出るのであればそれに当てたいです。

上記の、離職後に学校に通っていれば手当がもらえるようにするには、ハローワークに何と言って手続きすれば良いでしょうか?
雇用保険に教育訓練給付金というものがありますので、ハローワークへ行って『教育訓練給付金の件で相談に来ました』といえば良いと思います。

もう少し詳しく知りたければ、言ってください。

再度書き込みますので…



補足を拝見しました。

教育訓練給付金は雇用の安定と就職の促進を図るためのものです。

あなたの場合は、

①教育訓練開始日(多分、短大に在籍開始の日だと思いますが…)において雇用保険の一般被保険者でない者であって、退職した日から1年以内に教育訓練開始日(短大に在籍開始の日だと思いますが)があるもの

であり、且つ、

②退職するまで1年以上雇用保険の一般被保険者であった者

であると思いますので、教育訓練給付金を受給できると思われます。

支給される額は、入学料と受講料(1年分のみ)合計の20%で最大10万円です。

申請は修了した日の翌日から1ヶ月以内に申請書に必要書類を添えて提出することになりますが、一度ハローワークで確認してみてください。

また、技能習得手当というものもありますが、これに該当するか否かは不明です。

該当するのであれば、上とは全く異なります。

合わせて確認してみてください。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。

A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。

B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。


パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。

これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)

1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。

私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
月の途中で入社をして、11日以上はたらいたとしても、その月は入りません
そうなると、上記の期間では10ヶ月しか加入していないような気がしますが
詳しい方では無くちゃんとハローワークで確認しましょう
ハローワークで就職活動をしております。

先月末に失業保険の認定を受け次回は今月末の予定ですが先日就職先が内定しました。


現在のところ、今回の認定に必要な就職活動日数は1で本来2以上ないと認定を受けられませんが就職が決まり明日が入社前日ということで認定日になります。

この場合は活動日数が1なので認定されませんか?それとも就職が決まったことが認定の対象になるのでしょうか。

知っておられる方、お願いいたします。
内定おめでとうございます。
一度の活動で就職が決まったのですから、二度活動なくても大丈夫ですよ。
おそらく再就職手当とか、そういう話になると思います。
新しいお仕事頑張って下さいね。
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