病気で会社を退職して失業保険をもらう予定ですが、毎月どういったものの支払いが有りますか?
詳しい方教えてもらえませんか。
詳しい方教えてもらえませんか。
それは家によってことなるのでなんとも
ある程度共通なのは
ライフライン(電気 ガス 水道)
国民健康保険
国民年金(役所で期間の免除も確か可能(期間にカウントはされますが総支給額は減ります)
住宅ローン(賃貸であれば家賃)(既に支払い終了してればなし)
各種ローン
が固定費として発生するものですか
ね
後は変動費
ある程度共通なのは
ライフライン(電気 ガス 水道)
国民健康保険
国民年金(役所で期間の免除も確か可能(期間にカウントはされますが総支給額は減ります)
住宅ローン(賃貸であれば家賃)(既に支払い終了してればなし)
各種ローン
が固定費として発生するものですか
ね
後は変動費
夫の退職による失業保険と出産一時金について。今月末で主人が8ヶ月勤めた会社を退職します。
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
失業保険(基本手当)の給付要件
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。
自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。
また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。
参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。
自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。
また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。
参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
>このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
結婚して相手の扶養に入ったら失業保険はもらえないのでしょうか?2月末で結婚退職します。その後も仕事をしようとは思いますが未定です。その間、扶養に入ったら健康保険の支払いが免除されると思いますが?
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
失業給付を受けるのでしたら、健康保険の「被扶養者」となることはできません。健康保険の「被扶養者」とは、年間収入が130万円未満でなくてはならない決まりがあります。失業給付は「収入」にあたり、1年間継続して受給されるという前提で計算されてしまいます。従って失業給付を受けるのでしたらご指摘のとおり「国民健康保険の被保険者」または「健康保険の任意継続被保険者」となることが要件となります。なお、失業給付金受給開始までは「被扶養者」とすることが過納です。
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