失業保険に詳しい方、教えてください。

例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。

6月11日に失業保険を申請しても良いですか?


の場合、再就職手当のみ支給されますか?

よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。

追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
失業保険について。失業保険について質問があります。

先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、

⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。

しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。

また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。

前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?

また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
契約満了だと被保険期間は直近2年で12か月必要ですね。

前職分が8か月というのは、おそらく、カウントの起算日の問題です。
11日はその月の1日~月末までではないので、ご自身のカウントと係りの方が計算した方法で違っていたのでしょう。

窓口とは、職業安定所の雇用保険の担当窓口のことですよね。

雇用保険被保険者番号はお一人に1つをお勤め先が変わってもずっと使い続けてきっちり管理しますので、窓口の方は前々職の日数もご存知です。

どうしてもご納得できないなら、再度計算根拠を窓口の方に示してもらい、それでも納得できないなら労働局の職業安定課に相談する方法もとれますが、おそらくカウントミスはないと思います。
ハローワークの対応と不正受給について教えて欲しいのですが・・・。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。

パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。

解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。

必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。

そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。

そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。

罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。

無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?

嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?

悔しくて眠れません。
質問者とハローワークのどちらか一方だけの話を信用する事は
出来ません。

雇用保険や社会保険は本来重複加入が出来ない事になっております。
しかしながら実際は手続き次第で重複で加入になっているケースがある
事も事実です。
昼と夜のどちらが先に雇用保険に加入させたか分かりませんが、後に
雇用保険を加入させる際に会社に断らなかった質問者に非があります。
雇用保険が重複加入なる場合、手続き上でハローワークに同姓同名の
名前があっても新規扱いや、同姓同名と同一人物と認めなかった場合は
過去のデータがあっても加入出来る様になっています。

ハローワーク本来一人に一つしか雇用保険番号が無いと思って処理
していますので、本人からの確認の申し出が無い以上は積極的に確認
業務は行わない様です。
確認を申し出なかった質問者に非があります。
質問者が確認を申し出てハローワークが確認しなかったのなら非は
ハローワークにもあります。

ただし、結果として受給してしまった今回のケースは受給分の返還+
利息は妥当です。

自己申告しない限り第3者(会社・ハローワーク)は雇用保険が複数
存在している事には気付き難いです。
ハローワークの過失の責任を追及したいのであれば、質問者自身に
過失が無い事を証明しなければなりません。
雇用保険が重複加入しているでは無く、同姓同名での検索を依頼
したのか、重複している雇用保険番号の照会をハローワークに依頼
していたのかが問題になった時この辺が争点になるはずです。

自身の過失が無い事を証明できない以上は訴えても負けます。
失業保険もらいながらアルバイトしても問題ないのですか??
又その際やはり給付は減額されるのでしょうか??
よろしくお願いします。
アルバイトした日分の失業給付はもらえません。
アルバイトが継続的なものや常時雇用とみなされた場合は、失業給付は終了します。
無申告は、失業給付の不正受給です。

「減額」という考え方はありません。
例えアルバイトの1日の収入が基本手当日額より少なかったとしても、
差額をもらえるということもありません。
その日は収入(仕事)があるので、失業給付の対象ではなくなるのです。
失業保険受給中の内定について
最終認定日が2月1日で終了なのですが(残日14日分)、面接を受けた職場の出社開始日が2月1日です。

残14日分の失業保険はもう貰えないのでしょうか?

1月末にハローワークに行けば、貰えるのでしょうか?
皆さんが言っていることはおおむね正しいです。
が、いくつか抜けているところがあるので補足しましょう。

1月31日まで支給されます。

まず会社が始まる前に一度ハローワークに行ってその後の手続き方法と
提出書類(採用証明書等)をもらいましょう。

そして入社日などに総務に採用証明書を記入してもらうように依頼し、
その用紙を持って、どこか平日に休みをもらってハローワークに行かなければなりません。
(平日休みの会社なら関係ないですね)

なかなか就職してすぐに休みをもらうなんて気が引けそうですが
ハローワークに行かなければならない為と言えば
それで悪い印象をする人はまずいないです。
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