失業保険の認定日を間違えてしまいました!! 昨日13日が認定日でした。 私はてっきり20日木曜と勘違いしており、求職活動も今日からし始めたため認定日の間違いに気づきました 受給者のしおりを
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
受給期間満了日がよほど近くない限りは、残日数が減ることはありません。ただ、今回の認定で受給できたかもしれない分が支給されずに残日数にそのまま残るだけと考えてください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
会社都合の失業保険給付についです。
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」
と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」
の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます
特定受給資格者になれば給付制限はありません
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」
と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」
の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます
特定受給資格者になれば給付制限はありません
失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
国民生活金融公庫からお金を借りて、事務所を買い去年から月々の支払いをしているものですが、十数年勤めた会社を最近辞めました。この場合、失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか・・・
<雇用保険法>
(基本手当の受給資格)
第13条
(第1項)基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
(定義)
第4条
(第3項)この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
(返還命令等)
第10条の4
(第1項)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
(基本手当の受給資格)
第13条
(第1項)基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
(定義)
第4条
(第3項)この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
(返還命令等)
第10条の4
(第1項)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
失業保険の給付で夫の扶養を抜けて受給しなくてはいけない支給額になりました。
ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
基本手当という収入がある間は“扶養”になれない、のであって、逆ではありません。
支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
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