失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
失業保険の支給金額は退職前6ヶ月の合計金額が元になります。

質問者様の場合会社(B)での就業があったとしても出勤日が14日未満であれば上記6ヶ月の計算には含まれないものと思われます。
2月末で仕事を退職いたしました。失業保険をもらおうと思いましたが、転職までのブランクが空くのは良くないと思い、失業保険をもらわずに転職活動をしております。
この場合、ハローワークで何か手続きをした方が良いのでしょうか?

また、仮に失業保険をもらう場合、ハローワークに申請しなければいけない期間は決められているのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。
確かに、ブランクは無い方がいいですが、貰う権利もありまいので、
貰ってもいいのでは・・・ 退職後1年間有効です。

簡単に説明します。
ハローワークに、「離職票」を提出して、失業給付の申請をします。
前の会社から発行されるものですが、貰ってない場合は前の会社に申請して下さい。
会社は発行する義務がありますので、もらえる筈です。
公務員の臨時的任用職員で働き、任期満了で終了しました。現在休職中で、公務員の退職手当が、失業保険に代わり支給されるそうです。今後、持病で入院するかもしれないのですが、そうなると退職手当はもらえないので
しょうか。失業保険とは異なるため、ハローワークでも詳しいことは分からないそうです。
退職金と失業保険がごっちゃになられているように思います・・

失業保険は働ける状態で働く意思等もなければ手続き(受給)できませんが、退職金は自分でかけていたお金のはずですから受け取れると思います。(懲戒解雇等でない限り)
公務員は身分の補償がある為、雇用保険をかけることができないのです。
ですが、期限付きの任用職員さんや採用されて1年前後で退職される職員さんの場合は、もし雇用保険をかけていたら貰えるであろうはずであった失業保険より退職金の方が低い場合、差額分のみ政府退職者失業給付金として手続きができることもあります。
(もちろん、働ける状態にあり、就職活動すること等が前提です。)
勤務されていた職場から退職票を貰って(あなたの場合、離職票はありません)安定所に相談しに行かれるか、勤務されていた職場の担当者から説明があるとは思います。



それから、あなたの退職金がどうなるか(貰えるかどうか)は安定所では分かりません。管轄外ですよ。
あなたがお勤めだった官公庁に聞かなければ分かりません。

大まかですがご参考になさってください。
現在失業中で失業保険をもらっています。会社都合で辞めたので3ヶ月間もらい2月1日が最終の認定日でした。
1月28日に会社に応募した(給付期間内の一回目)ので延長給付になりました。
しかし選考会当日(今日)に遅れてしまい、選考会に参加することができませんでした。もっと早めに行動をしなかったことを後悔しております。
これは求職活動をしていると認められるのでしょうか?
ハローワークでは本当に面接を受けているか、会社などに確認をしているのでしょうか?
ハローワークに伝えに行こうと思ってるのですが、今日は休みなので先に質問してみました。回答をよろしくお願いします。
求職活動1回分にカウントされます。
いずれにしても選考会に遅刻される様では落ちてしまいますので、不合格と記入しましょう。
確認をされる場合も中にはあるかとも思えますが、すべてをチェックするわけでが無いと思います。
もう最終日ですので、受給できる事を願がっています。
離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。

扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。

離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。

また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。

分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
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