失業保険をもらうのと、失業保険が支給される前に再就職し、再就職手当もらうのは、どちらが得なのでしょうか?
仕事をしないで(勤労しないことでお金がもらえることがお得だと思えるならば、【少しでも長くしっかり】失業保険をもらったほうが、金額×受給期間=金額総額としてお得だと思います。

この場合、就職もできない、就職しない怠け者!とかいろいろな視線を感じることに耐える必要があります。

再就職手当もらうのは、再就職もはやく決まるし、仕事をしないのに(金額の総額はすくないとしても、「おまけ」としてもらえるのですから、お祝いしてくれるみたいで気分もいいです。お得です。
失業保険について教えてください。

給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??

よろしくお願いします
給付期間中のアルバイト規定は大変難しく、簡単には説明が出来ませんが、要点を回答します。

まず、一番の基準は1日の就業時間4時間以上、4時間未満です。
・4時間以上→支給されないが、所定給付日数も減らない、要は後回し。
・4時間未満→一応は支給されるが、金額により、減額、満額、支給されない場合あり。※1

そして、支給がストップ、要は就職したと安定所が判断する基準
・雇用保険に加入した。
・週4日以上、週20時間以上、7日間以上の雇用契約=この三つを合わせて雇用保険的には継続就業と言う。

なので、質問内容では、継続就業には該当していませんから支給対象です、但し、1日の就業時間が書かれていませんから、その日が支給されるかどうかは不明です(1日単位ですから)。

※1
アルバイトの収入により、基本手当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9473円
賃金日額10100×80%=8080円
9473円-8080円=1393円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業給付を受けている者です。3月末で退職し、4月よりすぐに失業保険を受給しております。
トータルの支給期間は240日です。
この度、紹介予定派遣で就職が決まりそうです。派遣期間は3ヶ月、派遣先の企業の直雇(契約社員)の予定です。
この場合、派遣会社から採用証明書をいただくことになると思うのですが、3ヶ月という限定なので「再就職手当て」ではなく「就業手当て」になると説明を受けました。
その後直雇になった場合は、採用してもらった企業から証明書をもらって「再就職手当て」は貰えないのでしょうか?
ちなみに、派遣期間3ヶ月終わっても支給残日数は90日程残っています。
再就職手当を受給するにはいくつか要件がありますが、その中には、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、就職日前日まで支給した残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あるかどうか、というのがあります。
(派遣は3ヵ月の有期雇用となりますので再就職手当は該当せず、就業手当が該当となります。)

あなたの所定給付日数が240日ということであれば、再就職手当を受給するために必要な残日数は、80日となります。
派遣期間中に就業手当を受給し、それでも所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残日数が残っていれば、再就職手当も該当するかもしれません。
ただ、契約社員での直雇ということですが、1年以上の雇用の見込みは確実ですか?
もし確実でないのであれば、再就職手当は該当せず、また就業手当となる可能性があります。


それと、就業手当になる説明を受けたのは会社の方からですか?
通常は、安定所に就職の手続きに行った時、その辺りのお話は職員さんがしてくれます。
今後どうしたらよいいのかも説明してくれるはずです。
(逆に、もし該当しなければその理由も言われるはずです。該当するなら必要な書類をその都度渡されるはずです。)


気になるようであれば、一度安定所で相談してみてください。
失業保険の期間について教えて下さい。

失業保険の受給条件に、『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある』とありますが、21年10
月~22年5月、22年12月~23年3月28日、23年7月~8月までで雇用保険をかけている場合、受給出来るのでしょうか。自己都合退社の場合、3ヶ月間の待機期間がありますが、待機期間を待つと21年10月11月分は消えるのですか?また、もし、今回、出産のため受給期間延長するとどうなるか教えて下さい。よろしくお願いします。
う~ん、ご質問の内容だけでは、判断が難しいのでしょうか・・・

というのは、おっしゃられるとおり雇用保険に加入していて11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要なのですが、離職日からさかのぼって1ヶ月づつ取っていき、その1ヶ月の間に11日以上勤務していれば、その月を受給資格のもととなる「1ヶ月」とみなすためです。

ご質問から推測すると、資格は無いような感じですが、正確な判断は、その各会社から離職票を取っていただき、ハローワークでの計算になります。一度ご確認ください。
あと、待機期間(正確には給付制限と言います)は、この2年間には関係ありませんのでご安心を。

ちなみに、今回の退職理由により受給期間の延長をされるのであれば、その延長を90日以上された場合、必要な加入期間が「退職日以前1年間の間に6ヶ月」と短縮されます。
どちらにしても、早い時期に免許証などの身分確認書類を持って、一度ハローワークに相談されることをお勧めします。正確に判断していただけますよ。
失業保険をもらう前に派遣で短期の仕事をしてそれを3ヶ月で退職した場合、失業保険はもらえますか?
以前2年ほど勤務していた会社を辞めた際、失業保険の給付手続きをしていたのですが、自己都合退職のため3ヶ月
の給付制限があったため、1ヶ月後ほどに失業保険も再就職手当てももらう前に、派遣の仕事に就きました。その派遣は契約の都合上、3ヶ月で契約終了したのですが、これからまた失業保険の給付手続きをしに行くと、最初に勤務していた会社の雇用保険も併せて計算して失業保険はもらえるのでしょうか?また、これからまた3ヶ月の待機期間を待たないと支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限中に仕事をしますと その期間は 失業の状態ではないので 当初の認定は取り消しになりますので 派遣労働が終了した時点で再度 失業の手続きになりますよ ですから 3ヶ月間給付制限が付きます ハローワークで説明会があったはずですが
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