正社員退職後にアルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)と失業保険手続きについて
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について

会社の事務をしている者です。

会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?


税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><

また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか

詳しい方のご回答お願いいたします
・退職の時点でバイトに入ることが決まっているのなら、労働契約(雇用契約)は継続しているわけですから、「退職」ではありません。「扶養控除等(異動)申告書」もそのまま有効です。

雇用保険上の「失業」にもなりません。加入条件を満たさなくなって被保険者の資格を喪失するだけです。


・退職した後にバイトの話が決まった場合でも、本来は前の源泉徴収票は回収で、合算したものを発行します。

ただし、「扶養控除等(異動)申告書」は退職の時点で失効だから、再雇用の際に再提出されなければその後の給与は乙欄適用(源泉徴収票が2枚)というのもありかと。

なお、雇用保険上は、バイトをしている間は(継続して雇用されているわけですから)「失業」の状態になりません。





〉待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。

就労した日は「待期」の日に数えません。
まったく就労していない日が通算7日あって待期が完成します。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
来年の1月に退職します。保健について詳しく教えて下さい。宜しくお願いします。
来年の1月15日に退職します。
結婚の為退職をするのですが、結婚相手が遠方の為退職後の手続きが良く分かりません。
結婚相手が飛行機でしか行けない遠方に住んでいる為、退職後の手続きはどこで行えばいいのでしょうか?
結婚準備の為早めに退職をするのですが、籍は1月16日に入れ、相手の会社に16日から扶養に入れないと保健が切れてしまうのでしょうか?ちなみに結婚式は4月に挙げます。
現住所が結婚相手の住んでいる所に移していない状態でその様な事が出来るのかも良く分かりません。
また結婚相手が4月から転勤になる事、結婚の準備の為飛行機で行き来をしなければならないことを考えると暫く働く事が難しいと思っています。
失業保険をもらう方法はあるのでしょうか?
長くなりましたが、扶養に入るタイミングと籍を入れる時期、失業保険をもらう方法、住所の転出の時期、手続きを行う場所(今住んでる所かこれから住む場所)と方法を教えて頂けると嬉しいです。
一番の最良の方法を誰か教えて下さい。
本当に無知で申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
誤字はともかくとしても、「保健」って何保険の話だ、とか、「結婚相手が遠方」かどうかで手続きに違いはないだろうとか、突っ込みどころ満載ですが。

健康保険を脱退したなら、原則として、住んでいる市町村の国民健康保険に入ります。
例外として、
・健康保険を任意継続する。
・家族の健康保険(公務員などの共済含む)の被扶養者になる。
という手もあります。

被扶養者になれるのは、あなたの収入が一定額未満で、その家族に生活費を頼っていることが条件です。
※同居していれば、「お財布は一つ」と判断されますが。

配偶者に生活費を頼っていないのなら、配偶者の被扶養者にはなれません。
また、雇用保険から基本手当を受けている間は、手当額によっては被扶養者になれません。家族が加入している健保の保険者(運営団体)によっては、基本手当を受けられる資格があるなら、現実に受け始める前でも被扶養者として認めないことがあります。
今失業保険の申請中で3ヶ月の待機期間中です。

以前働いていたとこから人がいない時だけバイトで入れないかと言われ、
雇用保険窓口で相談し週20時間以内ならバイトもしてもよいということで週2日、10時間程でバイトしてます。
が…
職場の人が妊娠をし人がさらに足りなくなりちょっとバイトを増やしてくれといわれ増えたのですが…
週4日、16時間勤務になしそうです。

ここで気になるのが、週4日以内か週20時間勤務のどちらかの中でのバイトなら大丈夫なのか…
週4日以内かつ週20時間以内両方満たしたバイトなら大丈夫なのか…

バイトを始める前2回相談行って、最初に行った時は前者のことを言われましたが、2回目相談した時は後者のようなことを言われました…。
どちらが正しいのでしょうか??

ハローワークに電話しましたが本日お休みで聞けませんでした。月曜日から代わりに入る形になるのでなるべく早く知りたいのですが…
給付制限期間中の規定を貼っておきます。給付制限期間中は関知しないという感じです。
ただ、HWによっては多少言うことが違う場合がありますから一応確認してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
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