昨年8月末で出産のため退職、失業保険の延長中、確定申告は行いました。収入があったためか主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。他に手続を行わないといけないものなどはないでしょうか?
(市.県民税の納付書は届いています)
また、私も子供も扶養人数に入っていますが主人の給料明細に変わりはないのですが、これでよいのでしょうか?
抜けている要所があったらそれも教えてください。
無知ですみません。よろしくお願いします。
〉主人の税法上の扶養に入ったのは今年3月です。
税法上の“扶養”であるかどうかが確定するのは、今年12月31日です。
今年の所得金額によって決まることですので。
※ご主人がサラリーマンだと思いますが、年の途中での扱いは、あくまでも仮のものです。

あなたを“扶養”にする手続きは、勤め先への「扶養控除等(異動)申告書」の提出です(年末調整前に出す、いわゆる「緑の紙」)。
どのような手続きをされたのでしょう?

明細で見るところは手取額ではありません。所得税額の欄です。
ひょっとすると、会社は「年の途中で変更する必要はない。年末調整で精算すればよい」という方針かも知れませんが。
確定申告について。

6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。

就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。

ここで質問なのですが、

1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?

2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)

3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?


ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万


初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。

1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
私の「ネットに疎い」知人が、2012年9月に会社を自己都合退職しました。その会社の退職金をもらい(非課税だそうですが)、その後手続きをして失業保険(これも非課税だそうです)をもらいました。
この度この知り合いが

「確定申告を今年は自分でやらなければいけないのでは?どうやるの?」

と私に聞いてきましたが、私もサラリーマンであり、納税手続きは会社がやるので詳しくないです。

この知り合い(当事者)も初めてのことでわかっていないのです。


因みに本人は会社を辞めてから、今日まで失業保険をもらう以外に職にも就いていない、

アルバイトもしないので、いわばまったく働いていません。収入はないのです。

ですので、

とりあえず「これまで勤めていた会社からもらった源泉徴収票」と「本人(独身・扶養なし)が加入している生命保険の払込証明書」は
手元にあるのですが、

これを役所に持っていくだけでは「確定申告」は成立しませんか?

他に何か書類など書くのでしょうか?

教えていただければ幸いです。
恐らくですが、しなくてもいいけどすれば還付がある方ですね。

必要書類を持っていくだけではダメです。
確定申告期間なら税務署以外に確定申告会場が設定されているはずです。
源泉徴収票と生命保険の控除証明、印鑑、銀行口座のわかるものを持って申告会場に行ってください。
スタッフさんがいますので書き方を教えてくれます。(期間終了近くは混みますので一日かかると思ってください)
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