出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってきますか?
出産で扶養家族ができたら、税金が戻ってくると聞いたんですが、どんな手続きをしたら良いのでしょうか?

2006年11月に結婚しまして、私は12月末で退職、2007年1月から自営業の主人の扶養に入りました。
2007年10月に出産、今、主人は2人の扶養家族がいることになります。

普段は、実家で所得税とか、年金とかは計算してお給料をもらってますが(隣町で別居生活です)、
2007年度分の住民税は、私たち夫婦へ納付書がきたので、2人分で30万ちかく、支払いました。

このような場合、どのような手続きをすると良いのでしょうか?
普通の会社員だと、職場で年末調整をしてもらえると思うのですが、
自営業のため、いままで親に任せていたようです。
しかし、保険とかの控除とか、いままで申請してなかったらしいです。

扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
だとしたら、その分だけ、確定申告?を自分たちでやったら良いのでしょうか?
私は2007年は、12月分の給料が10万円ほどと、失業保険が30万ほどの収入がありました。
がしかし、それ以外は主人の給料だけで、住民税が増えたのは、支払いがキツかったです。

分かりにくいかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
〉扶養家族が増えた分の税金の返還は、住民税から帰ってくるのでしょうか?
返りません。
基本のキがお分かりではないようです。

……というか、そもそも誰の住民税の話?


・「扶養家族」という制度はありません。
税金では「扶養親族」です。配偶者なら「控除対象配偶者」です。

・扶養親族がいる場合、その年の所得に対する税額の計算の際に扶養控除が適用されますから税額が少なくなります。
その際、税を前払いしている場合には、差額が還付されます。

・サラリーマンの場合、所得税の天引きは「前払い」なので、精算があります。
自営の人の所得税は、申告後の支払いですので還付されません。予定納税は前払いですから、その場合は確定申告で精算されますが。

・住民税は、前年の所得に対する税です。
2007年度(平成19年度)の住民税は、2006年(平成18年)の所得に対する税ですから、控除の状況は2006年(平成18年)の状況によります。
2007(平成19)年12月31日時点の扶養親族の状況が適用されるのは2008(20)年度の住民税です。


・そもそも、ご主人は自営業(個人事業主)ではないでしょ?
「個人事業主である親御さんに雇われて給与を受けている人(給与所得者)」では?

「給料」をもらっていて、所得税が天引きされている、ということはそういうことですよ。

ご主人の税法上の立場を認識することから始めないと。
退職後、主人の扶養にはいりました。その場合の確定申告は必要ですか?
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
扶養に入ることと確定申告をするかどうかは別問題です。
質問者さんの所得が低い場合は、
結果的に夫が配偶者控除をとれるだけで、
質問者さんの所得について
年末調整や確定申告がされるわけではありません。
配偶者控除申告というのは、
あくまで夫の所得税計算手続きの一部でしかないのです。
質問者さん自身の所得については、
ご自分で確定申告をすることになります。

質問者さんは、年収90万円程度ということですので、
確定申告をすればとられた所得税は全額還付になります。
(給与収入が103万円以下の人は、
給与所得控除65万円と基礎控除38万円が適用されるので、
特別な控除を申告しなくても所得税額は0円になってしまいます)
国民年金・国民健康保険については、
確かに控除対象とはなりますが、
申告しなくても所得税が全額還付になるので、どうでも良いですね。

ただ、国民年金・国民健康保険・その他保険料については、
「自分以外の保険料でも、配偶者や親族の分の保険料を支払った場合は、
支払った人がその分を控除申告できる」となっているので、
質問者さんが支払ったことが明らかでないのなら、
ご主人が控除申告することも可能です。
(例えば夫婦の共通財産から支払ったのなら、ご主人が申告しても可)
質問者さんで申告しても還付額に変化はないので、
ご主人で申告することも考えに入れてみると良いかもです。
(その場合は、質問者さん自身の確定申告以外にも
ご主人の分の確定申告を行なってください)
妻が会社に3月まで勤めて,4月から退職(失業)して失業保険を3ケ月間もらった場合に年末の税金の年末調整に
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
>家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。

収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。

>失業保険は所得扱いでしょうか。

非課税なので、計算には入れないですください。

>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。

非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。

>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。

原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。

また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
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